公務員については国家公務員法や地方公務員法で副業を行なうことが禁止されています。その直接の根拠法令は以下の通りです。
| 国家公務員法 第103条 |
職員は商業、工業、または金融業、その他の営利を目的とする営利企業を営むことを目的とする会社、団体の役員、顧問、もしくは評議員の職を兼ね、または自ら営利企業を営んではなりません。 |
|---|---|
| 地方公務員法 第38条 |
職員は任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする営利企業を営むことを目的とする会社、団体の役員、その他の人事委員会規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする企業を営み、または報酬を得ていかなる事業、もしくは事務にも従事してはなりません。 |
法令はわかりにくいですが、職員は許可なく会社を立ち上げて収入を得たり、企業で地位を得たり、あるいは報酬が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されています。
また、公務員の副業は職務遂行上で得た秘密の保持、信用失墜行為の禁止などの意図からも制限されています。